ご来所いただいた方はご相談30分に限り相談無料

受付時間 【平日】9:30~18:30【土曜】9:30~15:00050-5257-4052
無料相談予約

債権回収の流れ

債権回収の流れ

大阪で債権回収・未払い金回収なら弁護士にご相談を!

トップページ › 債権回収の流れ

あわざ総合法律事務所の債権回収の流れとその方法

ご相談の流れと債権回収の流れや方法についてご説明致します。

債権回収の方法

債権の回収には、当事者間で、あくまで話し合いで解決する任意的手段と、裁判所等を利用して強制力をもって解決する法的手段によるものがあります。
任意的手段も法的手段も、究極的な目的は債権を回収することですので、問題が生じた場面や相手方に応じて、適切な方法を選択することが重要です。

債権の回収には、当事者間で、あくまで話し合いで解決する任意的手段と、裁判所等を利用して強制力をもって解決する法的手段によるものがあります。
任意的手段も法的手段も、究極的な目的は債権を回収することですので、問題が生じた場面や相手方に応じて、適切な方法を選択することが重要です。

交渉、内容証明による催告

通常、債権回収は、債務者との交渉(話し合い)からスタートします。このような任意の交渉段階でも弁護士は次のようなサポートができます。

内容証明郵便

口頭や書面で何度も債務者に請求したのに、無視されたり、断られた時には、内容証明郵便で請求・催告することを検討することが有効です。
内容証明郵便自体は、法的な強制力や相手方に返答させる義務を負わせるものではありません。
しかし、内容証明郵便で催告すれば、訴訟など法的手続をとられるのではないかと心理的圧迫を感じて支払いをする債務者もいます。そのため、内容証明郵便は、相手の支払意思を生じさせる有用なツールです。
また、時効を中断したり、請求した事実を証拠として残すという効果があります。催告書を見た・見ていない、言った・言わないという水掛け論を封じることができるのです。

相手との交渉

当事者同士での交渉では前に進まないときには、弁護士が代理人として交渉することが有効です。
弁護士が、お客様の主張が成り立つか否か、相手方の言い分が法的に有意なものか、感情的なものにすぎないのかどうかを検討・判断しながら、お客様にとってより有利となるように交渉を進めてまいります。

公正証書の作成

「契約書を作っていなかったけれど、念のため契約書・念書を作成することになった」、「一括支払が難しいので,分割で毎月支払ってもらうことになった」という場合、弁護士に契約書作成を依頼することが考えられます。
そのほか、公証役場で作成する公正証書にすることを検討してもよいでしょう。
金銭の支払いを内容とする公正証書は、裁判をしなくても強制執行できるという強い効力を持ちますので、債務者へも強い心理的圧迫を与えることが期待できます。
弁護士にご依頼いただければ、後の紛争を予防する適切な契約書を作成することができるほか、公正証書の作成にあたり、公証役場の公証人とのやり取りがスムーズになります。

訴え提起前の和解

債権者と債務者との話し合いが成立している場合、簡易裁判所を利用して、裁判上の和解として和解調書を作成することができます。
和解調書は、公正証書と同様に、裁判をしなくても強制執行できるという強い効力があるほか、裁判所での手続ですので、債務者に強い心理的圧迫を与えることが期待できます。
公正証書との違いは、公正証書は金銭の支払いを目的とするものに限られるのに対し、訴え提起前の和解では金銭支払に限定されず、お金の代わりに債務者の持っている他の財産での弁済(代物弁済)にも使えるというメリットがあります。

調停

当事者だけの話し合いでは前に進まない場合、簡易裁判所において、調停委員を間に入れて話し合いをするという調停の手続があります。
非公開の(傍聴者がいない)手続ですので、公開による裁判に向かない事案に適しており、訴訟とは異なり話し合い(協議)で進みますので、分割払いの定めをしたり、保証人を付けたり、担保を付けたり、条件を決めるなど、柔軟な解決が可能になります。
また、調停が成立した場合の調停調書には、強制執行できるという強い法的効力がありますので、有用です。

法的手続

債務者が債務の弁済に協力しないなど任意の交渉では進まないという場合には、法的手続を利用して債権の回収をしなければならないことになります。

仮差押え・仮処分

債務者がどうしても債務を履行しない場合、訴訟することもやむを得ないことになります。
しかし、裁判をするとなると、早くても3か月、長い場合は数年という時間がかかります。
すると、その裁判をしている間に、債務者が財産を第三者に売却するなどして処分したり、他の債権者によって差し押さえられるなどして失われるおそれがあります。
そこで、債務者に財産があることがわかっているものの、その財産が失われてしまうおそれがある場合、その財産を処分することを止める手段として、仮差押えや仮処分を求める方法があります。
この方法は、あくまで本裁判で決着できるまで財産を確保するという仮のものではありますが、仮差押え・仮処分を受けたことにより、債務者が任意に応じることが期待できる場合もあります。
もっとも、仮差押え・仮処分を行う場合には,裁判所に対して請求額に応じた保証金を供託する必要があります。

支払督促

契約書などの証拠もあり、裁判をすれば勝訴する可能性は高いものの、やはり裁判となれば費用も時間もかかるので避けたいという場合、支払督促という手続が有効です。
支払督促は、簡易裁判所に対して、債務者に「金銭を支払え」という「支払督促」という命令を出すように求めるものです。支払督促が確定すれば、支払督促によって強制執行することができます。
支払督促は、証拠調べなどの複雑な訴訟手続きが省かれるという手軽さ、手続費用が訴訟費用の半額という安さ、債務者から異議が出なければ約2か月で解決するという迅速さにメリットがあります。
しかし、債務者から異議が出れば、通常訴訟に移行するというデメリットがありますので、当初から争いが予想される場合は、通常訴訟による方が好ましいときもあります。

(通常)訴訟

債務者に何度請求しても支払われないときなど、交渉の余地がない場合は、債権を回収するために訴訟を起こさざるを得ないことがあります。
通常訴訟の裁判は、おおよそ右図のように進みます。

強制執行

判決など法的手続や、強制執行を認諾した公正証書により支払いをする義務が確定しているにもかかわらず、債務者が支払いをしない場合には、強制執行により債権を回収する必要があります。

強制執行の対象となる財産は、原則として執行を求める債権者が探し出す必要があります。そのため、最終的には、債務者の有している財産を探し出すことができるかどうかが重要になります。

強制執行の対象となる財産は、土地・建物などの不動産、車・壺・貴金属などの動産、債務者の第三者への債権(売掛金・報酬・給与)などが考えられます。
これらの財産に対する速やかな執行に向けて尽力致します。

ご来所いただいた方はご相談30分に限り相談無料

私たちは大阪周辺の依頼主の悩みを丁寧にお聞きして最善の解決策をご提案させて頂きます。
ご相談をご希望の方は、こちらよりご予約ください。

ご安心してご相談ください!債権回収のご相談は30分に限り無料!

無料相談予約

受付時間【平日】9:30~18:30【土曜】9:30~15:00

052-5257-4052

ご来所いただいた方は
ご相談30分に限り相談無料

ご安心してご相談ください!
債権回収のご相談は30分に限り無料!

< 受付時間 >
【平日】9:30~18:30 【土曜】9:30~15:00

06-6626-9261

無料相談予約

ページの先頭へ戻る